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相続税について税理士に相談した方がよいケース

  • 文責:所長 税理士 横江利保
  • 最終更新日:2025年7月7日

1 相続財産がある場合には、基本的に一度税理士に相談しましょう

相続が発生したら、一旦税理士に相続税に関する確認をしてみることをおすすめします。

相続税の計算においては、民法上の相続財産以外にも相続財産とみなされるものもあるため、相続人の方の想定以上に財産が多いということもあります。

また、相続税が発生しないであろうことが確認できれば、それはそれで安心できると思います。

以下、相続税に関して、特に税理士に相談した方が良いといえるケースについて説明します。

2 基礎控除額を超える可能性があるケース

相続財産(みなし相続財産含む)の評価額の合計が、基礎控除額以下である場合、相続税は発生しません。

基礎控除額は、次の計算式で求められます。

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

相続人が3人であれば基礎控除額は4800万円になります。

基礎控除の金額は、一般的に法定相続人の数が多いほど高くなります。

相続税の課税対象には、被相続人の預貯金や不動産、有価証券のほか、死亡保険金や死亡退職金なども含まれます。

税理士が確認してみると、相続人の方が思っていた以上に相続財産の評価額が高くなることもありますので、基礎控除額を超えていないかどうかについては税理士に確認した方が安全と言えます。

3 相続財産に不動産が含まれるケース

相続税の計算においては、特有の財産評価方法が用いられます。

特に不動産の評価はとても複雑であり、土地の形状や立地条件などによる補正を加えることで、大きく評価額が下がることがあります。

また、一定の要件を満たす相続人が被相続人の自宅敷地を取得した場合、その土地の評価額を大幅に下げられる特例(小規模宅地等の特例)もあります。

評価の仕方次第では、相続税額がゼロになることもあります。

ただし、小規模宅地等の特例を用いる際には、相続財産全体の評価額が基礎評価額を下回り、相続税がゼロになる場合であっても申告が必要になりますので税理士に相談をするべきであると言えます。

4 事故などによって被相続人がお亡くなりなられたケース

被相続人がさほど財産を有していないことがわかっていた場合であっても、交通事故などでお亡くなりなられた場合、損害保険金や死亡保険金が支払われることがあります。

死亡事故の場合、保険金が多額になることがありますので、相続税が発生する可能性があります。

このような場合も、税理士に相談しましょう。

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厚木の方の相続税のご相談

厚木の方の相続税のお悩みは当法人にご相談ください

当法人では、相続税申告を得意とする税理士が、厚木の方からのご相談を承ります。

相続税に関するご相談は原則無料で承りますので、お気軽にご相談ください。

相続税のご相談に関するお問合せは、フリーダイヤル・メールフォームから承ります。

相続税についてご相談いただきやすい環境

当法人では、事前に日程を調整することで、平日夜間や土日祝日でも相続税のご相談をお受けすることができます。

また、来所いただくことが難しい場合でも、お電話・テレビ電話でご相談いただくことができます。

相続税の申告では、電話やテレビ電話、メールや郵送などの方法を使えば、来所いただくことなく申告を終えることができるケースもあります。

ご相談いただきやすい環境を整えていますので、厚木の方もお気軽にご相談ください。

相続税について相談・依頼したほうがよい理由

スムーズかつ適切に申告・納付を進められる

相続税の申告・納付には期限があり、期限内に申告書を作成して税務署に提出した上で、税金の納付まで行わなければなりません。

期限に間に合わないと、延滞税などのペナルティーを課されるおそれがあります。

一方で、相続税の申告のためには、相続財産の調査や評価、必要書類の取得などで、多くの労力を要する場合があります。

また、そもそもご家族が亡くなってからしばらくは慌ただしい日々が続くかと思いますので、気づいたら申告期限間近になっていた、ということもありえます。

そのため、相続税の申告・納付が必要な可能性がある場合、なるべく早い段階から税理士に相談・依頼されることをおすすめします。

相続税を得意とする税理士であれば、申告・納付の手続きをスムーズかつ適切に進めてくれるでしょう。

相続財産の価値をより適切に評価してくれる

遺産の中に、土地や非上場株といった資産が含まれる場合、これらの資産の価値をどのように評価するのかが問題になります。

なぜなら、相続財産の評価額が変わると、納めるべき相続税の金額も変わるからです。

例えば土地の場合、固定資産評価証明書や相続税路線価といったものを基準に価額を評価することになります。

しかし、対象の土地の形が不整形であったり、奥行きが広すぎる・面積が広すぎるなどで利用が制限されるおそれがあったりすると、それによって評価額を下げることができる場合があります。

相続税申告を得意とする税理士であれば、こうした評価減に対応することができます。

控除や特例を使って税額を抑えてくれる

例えば「小規模宅地等の特例」という制度を使うと、相続した土地の価値を最大80%減額することができ、これによって相続財産の価額を大きく抑えることができます。

相続税には、他にも控除の制度などがあり、これらの制度を上手く利用することで、相続税の金額を抑えることができるケースがあります。

また、不適切な形で控除や特例を使ってしまうと、後で税務署からペナルティーを課されるおそれがあります。

そのため、控除や特例の活用を検討する際には、相続税を得意とする税理士に相談すべきです。

相続税を得意としている税理士であれば、控除や特例を適切に活用して、納めるべき相続税を抑えるための提案をしてくれるでしょう。

生前の相続税対策

生命保険や不動産の活用などによって、生前から相続税を抑えるための対策をすることができるケースがあります。

生前からの相続税対策についても、相続税を得意とする当法人の税理士にご相談ください。

当法人では、厚木の方からの相続税のご相談を承ります。

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