相続税について税理士に相談した方がよいケース
1 相続財産がある場合には、基本的に一度税理士に相談しましょう
相続が発生したら、一旦税理士に相続税に関する確認をしてみることをおすすめします。
相続税の計算においては、民法上の相続財産以外にも相続財産とみなされるものもあるため、相続人の方の想定以上に財産が多いということもあります。
また、相続税が発生しないであろうことが確認できれば、それはそれで安心できると思います。
以下、相続税に関して、特に税理士に相談した方が良いといえるケースについて説明します。
2 基礎控除額を超える可能性があるケース
相続財産(みなし相続財産含む)の評価額の合計が、基礎控除額以下である場合、相続税は発生しません。
基礎控除額は、次の計算式で求められます。
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続人が3人であれば基礎控除額は4800万円になります。
基礎控除の金額は、一般的に法定相続人の数が多いほど高くなります。
相続税の課税対象には、被相続人の預貯金や不動産、有価証券のほか、死亡保険金や死亡退職金なども含まれます。
税理士が確認してみると、相続人の方が思っていた以上に相続財産の評価額が高くなることもありますので、基礎控除額を超えていないかどうかについては税理士に確認した方が安全と言えます。
3 相続財産に不動産が含まれるケース
相続税の計算においては、特有の財産評価方法が用いられます。
特に不動産の評価はとても複雑であり、土地の形状や立地条件などによる補正を加えることで、大きく評価額が下がることがあります。
また、一定の要件を満たす相続人が被相続人の自宅敷地を取得した場合、その土地の評価額を大幅に下げられる特例(小規模宅地等の特例)もあります。
評価の仕方次第では、相続税額がゼロになることもあります。
ただし、小規模宅地等の特例を用いる際には、相続財産全体の評価額が基礎評価額を下回り、相続税がゼロになる場合であっても申告が必要になりますので税理士に相談をするべきであると言えます。
4 事故などによって被相続人がお亡くなりなられたケース
被相続人がさほど財産を有していないことがわかっていた場合であっても、交通事故などでお亡くなりなられた場合、損害保険金や死亡保険金が支払われることがあります。
死亡事故の場合、保険金が多額になることがありますので、相続税が発生する可能性があります。
このような場合も、税理士に相談しましょう。