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払い過ぎた相続税の還付請求
1 相続税を払い過ぎた場合の対応
一旦相続税を計算して納付したものの、本来の相続税額よりも高い金額を納付してしまった場合には、更正の請求という手続きをすることで、払い過ぎた分の還付を受けることができます。
相続税の金額は、相続財産の内容や相続人の状況等によって、理論上の正しい金額が存在します。
もっとも、実務上は財産の評価を誤ってしまったり、遺産分割が長引いてしまっているなどの理由で、本来納付すべき金額よりも多い金額で相続税の納付をしてしまうということもあります。
そして、相続税を払い過ぎていることが判明した場合には、正しい相続税額を計算したうえで、税務署で更正の請求を行います。
更正の請求が税務署に認められれば、納めた相続税のうち、払い過ぎていた分の還付を受けられます。
以下、更正の請求を行うことになる主なケースについて詳しく説明します。
2 更正の請求を行うことになる主なケース
⑴ 相続財産を高く評価してしまったケース
相続税の計算の際に用いられる財産評価方法は、他の税とは異なる独特のものです。
特に、土地の評価方法はとても複雑であり、計算の仕方によって評価額が大きく異なる可能性もあります。
財産の評価が適切にできていない結果、相続税の払い過ぎが生じるということがあります。
このような場合、改めて財産の評価をし直し、更正の請求をすることになります。
⑵ 未分割申告をせざるを得なかった場合
相続税の申告、納付の期限は、相続の開始を知った日(一般的には被相続人の死亡日)の翌日から10か月とされています。
しかし、現実的には遺産分割がまとまらなくなってしまい、相続税の申告期限までに遺産分割協議を終えることができないというケースもよくあります。
このような場合、一旦法定相続割合で遺産分割をしたと仮定して相続税の申告と納付を行うという、未分割申告を行うことになります。
その後、遺産分割が終了したら、改めて各相続人の取得分等に応じた相続税額を算定し、申告を行うことになります。
遺産分割協議後には、相続税額が減ることがあります。
相続税には、税額を大幅に減らすことができる特別な制度がいくつかあり、その中には遺産分割が成立していることが適用条件とされているものがあります。
代表的なものとして、被相続人の自宅の宅地の評価額を大幅に下げられる小規模宅地等の特例というものが挙げられます。
この特例を適用すると、相続財産全体の評価額が減ります。
特に土地は高額な財産であることが多いので、結果として相続税額も大きく減ることがあります。
その後、更正の請求を行うことで、相続税の還付を受けることができます。