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相続税はいつまでに申告しなければならないのか

  • 文責:所長 税理士 横江利保
  • 最終更新日:2025年10月21日

1 原則的な申告期限

相続税の申告は、相続があったことを知った日の翌日から10か月以内にしなければなりません。

「相続があったことを知った日」とは、(下記2の場合を除く)多くのケースで相続人が死亡した日から起算されます。

被相続人が2月1日に死亡し、同日にこれを相続人が知ったという場合には、その年の12月1日までに申告しなければなりません。

この申告期限を経過してしまうと、延滞税や無申告加算税が課されることになり、思わぬ支出を余儀なくされることもありえます。

申告期限の延長も特殊な場合に限られます(相続人が相続権を失った場合、遺留分侵害額請求が行使された場合、遺贈に関する遺言書が発見された場合、大きな災害が起こった場合等)。

また、これらの場合でも税務署が必ず延長を認めるとは限りません。

2 被相続人が死亡した日を知った日が死亡日より後れる場合

1で、「相続があったことを知った日」は、相続人が死亡した日から起算される場合が多いことは述べました。

しかし、被相続人が亡くなったことを知った日が、死亡した日とは一致しない場合もあります。

典型的な例としては、相続人と長らく音信不通で被相続人死亡の連絡ができなかった場合や、海外に居住しているため被相続人死亡の連絡が遅れた場合があります。

これら場合、相続人から連絡があった日か、相続人が被相続人死亡について何らかの手段で知った日が「被相続人が死亡した日を知った日」となりますので、その翌日から10か月後が申告期限となります。

3 申告期限が休日等であった場合

申告期限が土曜日、日曜日、祝日であった場合は、官公庁が閉庁しているため、その翌日の平日が申告期限となります。

例えば、被相続人が1月22日に死亡し、同日にこれを相続人が知り、その年の11月22日が日曜日であった場合はどうでしょうか。

11月22日は日曜日、11月23日は勤労感謝の日で祝日なので、この翌日の平日である11月24日が申告期限となります。

4 申告期限が2月末日になる場合

もう一つの特殊なケースとして、申告期限が2月の末日になる場合があります。

例えば、2025年4月30日に被相続人が死亡した場合はどうなるでしょうか。

同日から10か月以内の日付は2026年2月30日になりますが、そのような日付は存在しません。

また、その前日は2026年2月29日ですが、2026年はうるう年ではないので、この日付も存在しません。

この場合、さらにその前日の2026年2月28日が申告期限となります。

5 相続税の申告はお早めにご相談を

相続税申告のための資料の収集等は煩雑で、申告期限までの10か月間は思いのほか早く過ぎていきます。

先に述べたとおり、相続税の申告期限の延長は原則として認められず、申告期限を経過すると諸々の不利益が生じるおそれがあります。

そのような不利益を避け、円滑に相続税申告を行いたいとお考えであれば、できるだけお早めに税理士にご相談ください。

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