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相続税のみなし相続財産とは
1 相続税のみなし相続財産とは何か
みなし相続財産とは、被相続人(亡くなった人)の死亡を契機として受け取ることができる財産のことをいいます。
ある財産がみなし相続財産にあたると、税法上、相続税の対象として課税されます。
みなし相続財産は、あくまで相続税法上の財産のことをいい、民法上の相続財産とは異なる概念であるということに注意が必要です。
つまり、みなし相続財産は、相続や遺贈等により、相続人が現実に受け取ることができる財産ではないということになります。
2 みなし相続財産の具体例
では、みなし相続財産にはどのようなものがあるのでしょうか。
代表的な例としては、死亡保険金や死亡退職金が挙げられます。
その他には、弔慰金や被相続人が生前に贈与した財産が挙げられます。
もっとも、これらには、みなし相続財産とされる条件等があるため、必ずしもみなし相続財産ということにはなりません。
以下では、死亡保険金を例にとり、具体例を解説していきます。
死亡保険金は、被相続人が亡くなったことを契機として受け取れる財産であり、みなし相続財産にあたりうることは先に述べたとおりですが、被相続人が死亡時に有していた財産ではありませんので、相続財産にはあたりません。
しかしながら、死亡保険金は、生前に被相続人が保険料を負担していた場合にのみ、みなし相続財産とされます。
仮に、保険料を死亡保険金の受取人が負担していた場合には、みなし相続財産とはされず、受取人に対し所得税が課税されます。
また、保険料の負担・被保険者・保険金の受取人がそれぞれ異なる場合は、贈与税が課税されます。
3 みなし相続財産の非課税枠
みなし相続財産には、非課税枠が設けられています。
例えば、死亡保険金や死亡退職金であれば「500万円×法定相続人の人数」といった具合に非課税枠が設けられています。
もっとも、これら非課税枠の範囲にも諸々の条件があり、非課税枠が無制限に認められているわけではありません。
これについては様々なケースが想定されますので、具体的な事案においてどのような結論になるかは税理士にご相談ください。
4 税理士にご相談ください
相続税の申告には期限があり、かつ正確な申告が求められます。
申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)を過ぎてしまったり、過少申告をしたりすると加算税が課されることもあります。
どのような財産に相続税が課税されるのか等、判断に悩まれることもあるかと思いますが、このような時には、税理士にご相談ください。

























